医療機関の皆様へ
平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
●資格関連
被保険者証/被保険者番号/保険者番号/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証/後期高齢者医療対象資格の発生について
●給付関連
診療報酬請求(レセプトの提出)について/療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)について/診療報酬の支払について
●診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻について
●問い合わせ先
資格関連
被保険者証
被保険者証が令和2年8月から更新されます。(薄赤色から、山吹色へ変更)
令和元年度被保険者証 (有効期限: 令和2年7月31日まで)
令和2年度被保険者証 (有効期限: 令和3年7月31日まで)
→「被保険者証(保険証)について」もご覧ください。
被保険者番号
平成20年4月1日から新たに”8桁の番号”になりましたので、被保険者証で必ず確認をお願いします。
後期高齢者医療制度の被保険者番号は、県内の異動では変更しません。(県外に転出する場合は変更となります。)
保険者番号
保険者番号は、市町村ごとの設定になります。そのため、他市町村へ異動した場合は、保険者番号が変更します。
各市町村の保険者番号はこちらをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
被保険者番号および保険者番号の確認をお願いします。
後期高齢者医療対象者資格の発生について
・75歳年齢到達者…75歳の誕生日から資格が発生します。
・65歳以上75歳未満の障がい認定者…広域連合が認定した日から資格が発生します。
月途中で保険の変更(国保等→後期高齢者医療)が発生することとなるため、診療報酬明細書(レセプト)の作成が複数になります。
給付関連
診療報酬請求(レセプトの提出)について
「秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」へ提出をお願いします。
福祉医療制度分の請求については、これまでの国保老人と同様に、複写せずに一枚で請求することになります。
療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)について
療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)については、秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)へ郵送で提出をお願いします。申請方法等については「療養費支給申請(はり・きゅう、あん摩・マッサージ)について」をご覧ください。
診療報酬の支払いについて
「秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」から支払われます。
診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻について
お知らせ【重要】
すでに決定されている明細書等については直接当広域連合に依頼いただき、過誤返戻する取扱いとしておりましたが、平成30年1月より取下げの依頼先が秋田県国保連合会に変更となっております。
今回の変更に伴い、返戻依頼する場合は郵送又はオンラインのどちらかになりますので、お気を付けください。
※郵送にて返戻依頼する際の様式は、国保連合会のホームページでダウンロードできます。
(こちらをクリックで、国保連ホームページへ)
郵送先
〒010-0951 秋田市山王四丁目2番3号 秋田県市町村会館 4階 秋田県国民健康保険団体連合会 情報管理課 Tel 018-862-3856 |
※ 診療月ごとに、この連絡票を作成してください。
※ 記入欄が不足の場合は、複写してください。その際、続きの項番(枚数)を必ず記入してください。
※ 通常はレセプト返戻依頼日の翌月に返戻されます。
※ 不明な点は、広域連合までお問い合わせください。
問い合わせ先
内容 | 組織名 | 電話番号 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度全般 | 秋田県後期高齢者医療広域連合業務課 | 018-853-7155 |
福祉医療制度 | 秋田県健康福祉部長寿社会課国保医療指導室 | 018-860-1351 |
診療報酬明細書等 | 秋田県国民健康保険団体連合会 | 018-862-6864 |
その他 | 各市町村後期高齢者医療担当 |