秋田県後期高齢者医療広域連合

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よくあるご質問

制度の全般について

制度の被保険者(加入者)について

保険証等について

給付について

保険料について

制度の全般について

なぜ、後期高齢者医療制度が必要なのですか?

 日本は世界一の長寿国です。高齢化に伴う医療費は今後ますます増えていくと思われます。将来にわたって高齢者の医療をしっかり支えていくために必要な制度です。

後期高齢者医療制度の運営は、どうして広域連合で行うこととなったのですか?
都道府県単位で全ての市町村が加入するのであれば、あえて広域連合を作る必要がないのでは?

  以前の老人保健制度は、市町村が運営主体となっていましたが、年々老人医療費が増加し、市町村の財政を圧迫していました。今後さらに高齢化が進み、高齢者の医療費増大が見込まれる中で、安定した財政運営を行っていくため、都道府県単位で広域化する必要があると考えられました。運営主体は広域連合ですが、各種相談や申請の受付等は、市町村の後期高齢者医療担当窓口で行っています。

制度の被保険者(加入者)について

後期高齢者医療制度はどのような人が対象となりますか?

 後期高齢者医療制度の被保険者は、当該広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方、65歳~74歳であって、一定の障がいがあるとして広域連合の認定を受けた方または県外の特別養護老人ホーム等への施設入所者が被保険者となります。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属している方や施設入所以外で県外に住所を有している方などは被保険者となりません。

もうすぐ65歳になります。身体障害者手帳3級の認定を受けており、現在は子の扶養家族で健康保険に加入しています。65歳からは必ず後期高齢医療制度の対象となりますか?

 65歳以上で身体障害者手帳3級の認定を受けている方は、後期高齢者医療制度の被保険者となることができますが、後期高齢者医療制度に加入する場合は、申請し広域連合の認定を受けることが必要になります。加入しない場合は、今までどおり健康保険等の被扶養者のままで医療機関にかかることができます。

今まで健康保険等に加入していましたが、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者はどのような扱いになりますか?

 健康保険等に本人として加入していた方が、75歳に達する等で後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、今まで加入していた健康保険等からは脱退することになります。そのため、その方の被扶養者であった方は、扶養する方が脱退したため、引き続きその健康保険等に加入することはできません。脱退後は、お住まいの市町村の国民健康保険に加入することになります。
 国民健康保険に加入した場合は、今までは被扶養者としてご負担のなかった保険料 (税)が新たに賦課されます。

保険証等について

医療機関で受診する際には何をもっていけばよいのか?

 後期高齢者医療制度の「被保険者証(保険証)」と、対象となっている方は「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」又は「限度額適用認定証(適用認定証)」、「特定疾病療養受療証」、「福祉医療受給者証(マル福)」を持参してください。 マイナポータルにて保険証利用申込済かつオンライン資格確認システムを導入している医療機関であれば、保険証、減額認定証等の代わりにマイナンバーカードを使用できます。

今まで使っていた保険証はどうしたらよいでしょうか。

 市町村の国民健康保険に加入されていた方は、市町村によって対応が異なるため、 お住まいの国民健康保険担当課(係)にお問い合わせください。健康保険や共済組合等に加入されていた方は、資格喪失の手続きの際に勤務先や保険者の指示を受けてください。

1か月後に75歳の誕生日をむかえるが、保険証はいつもらえるのか。

 お住まいの市町村から誕生日前に被保険者証が郵送されるか、窓口で交付の場合は、事前に通知が届きます。

現在、障害者手帳2級を持っており福祉医療に該当しているので、窓口負担がこれまで無料だったのですが、保険証の負担割合に1割と記載されています。今後は負担が発生することになるでしょうか。

 これまでどおり、窓口負担は発生しません。本来負担すべき1割分を福祉医療制度 (市町村と県)が負担することになります。

給付について

医師が治療のため必要と認めたコルセットを購入しましたが、療養費の対象となりますか?

 療養費の対象となります。次のものを持参し、市町村の窓口で申請してください。

・医師が治療のため購入の必要と認めたことがわかる診断書
・コルセットの領収書(明細が別紙となっている場合はそちらも持参ください。)
・振込先がわかるもの(金融機関の通帳等)

持病により、医療機関への入退院を繰り返しています。以前は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として自動的に振り込まれていましたが、後期高齢者医療制度に加入したことで、自己負担限度額の金額や振込方法など何か変更などはありますか?

 後期高齢者医療制度においても高額療養費の制度があり、1か月に医療機関の窓口で支払った自己負担限度額を超える場合、支給されます。
 また、一度申請書を提出していただくと、2回目以降は自動的に振り込みされます。
 なお、自己負担限度額は、“医療費が高額になったら”を参照ください。

高額医療・高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

 医療保険・介護保険は、それぞれ別々の自己負担限度額が設定され、限度額を超える自己負担について軽減措置が設けられておりました。しかし、同じ世帯に医療保険受給者と介護保険受給者がいる場合、それぞれ限度額までの支給であったとしても負担が高額になる場合がありました。そのようなケースを解消するため、被保険者からの申請に基づき、世帯単位で医療と介護の自己負担額を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超える額を支給する、という制度です。

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。

 市町村の窓口へ被保険者証を返還し、葬祭費の申請をしてください。葬儀を行った方に対して5万円が支給されます。

保険料について

保険料はどのように設定されたのですか?

 後期高齢者医療制度の保険料(以下「保険料」という。)は、政令で定められる算定方法の基準に従って広域連合の条例により定めます。算定は、被保険者の人数、所得の状況、見込まれる医療費の額が重要な基礎となっています。

保険料について何らかの軽減措置はありますか?

 所得が低い方に対する保険料の軽減措置が設けられています。 均等割額は所得金額に応じて軽減措置が設けられ、2割軽減から7割軽減(平成20 年度からの特別対策として、7割軽減に該当される方の一部は7.75割軽減)まで段階的な軽減措置がとられます。軽減を受ける際、申請は必要ありません。なお、後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等の被扶養者であった方については、制度加入後2年間は均等割額が5割軽減されます。所得割額の負担はありません。ただし、所得が低い方については、均等割が7割または7.75割軽減となります。

保険料はどのようにして納めるのですか?

 現在、年金を受給している方で、年額18万円以上、かつ介護保険料と保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えない方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となるため市町村の窓口や指定されている金融機関で納める必要はありません。ただし、特別徴収の方でも希望すれば口座振替による納付を選択することができます。それ以外の方は市町村から送付される納付書で市町村窓口または指定されている金融機関窓口等で納めることになります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ね下さい。

年金の受給金額が年額18万円以上の場合、後期高齢者医療制度の保険料が年金からの支払になると聞いています。
現在受給している複数の公的年金の合計額が年額18万円以上になりますが、年金から支払われないのはなぜですか?

 複数の年金を受給している場合は、年金の受給金額の大小によらず、受給している年金の種類によって保険料を支払っていただく年金が決まっており、原則として、これまで市町村の介護保険料を支払っていただいていた年金から、保険料を支払っていただくことになります。
 ただし、介護保険料と保険料の合算額が、介護保険料と保険料を支払っていただく年金の受給金額の2分の1を超えている場合は、年金からの支払いではなく、納付書もしくは口座振替で支払っていただくことになります。

なぜ、保険料を年金から納めなくてはいけないのか?

 高齢者の方々に金融機関等の窓口に出向いて納めていただくなどの手間をおかけしないようにすること、また、助け合いの仕組みである医療制度に加入する他の方々の保険料負担が増すことがないよう確実に保険料を納めていただくことを目的としておりますので、ご理解の程よろしくお願いします。

現在、国民健康保険に加入しており、国民健康保険税を納付しています。後期高齢者医療保険へ加入後、保険料と国民健康保険税を納付していかなければなりませんか?

 後期高齢者医療の被保険者となった月(誕生日の月)から保険料を納めていただくことになります。そのため、それまで加入していた国民健康保険税はその月からかからなくなります。二重の賦課や納付はありません。

国民健康保険税と比べていくら違うか不安です。どちらで確認すればよいでしょうか?

 保険料の算定は、広域連合で行っていますが、国民健康保険税に関しては、市町村で行っています。比較を希望される場合は、お手数ですがお住まいの市町村窓口でお願いします。

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