秋田県後期高齢者医療広域連合

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制度に加入(脱退)するとき、保険証

対象となる方

脱退するには

後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方へ

被保険者証(保険証)について

所得区分について

臓器提供に関する意思表示の記載について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カードについて


対象となる方

■秋田県にお住まいで、75歳以上の方
■65歳~74歳で※1 一定の障がいにあることにより広域連合の認定を受けた方(※注1)
■秋田県以外の特定の施設や病院に住所を移された方(住所地特例対象者)
<平成30年4月1日以降>
■秋田県以外の特定の施設や病院に住所がある秋田県内の市町村の国民健康保険の住所地特例の適用を受けている方で、75歳に到達した、または65歳~74歳で(※2) 一定の障がいがあることにより秋田県広域連合の認定を受けた方

※1 詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口(市町村担当課はこちら)もしくは、広域連合事務局までお問い合わせください。
※2 詳しくは国民健康保険の住所地特例の適用を受けている市町村の担当課窓口、もしくは広域連合事務局までお問い合わせください。

 これから75歳の誕生日を迎える方へ

75歳になる方は、自動的に加入手続されますので申請や加入手続の必要はありません。
75歳の誕生日のおよそ1か月前に市町村より被保険者証がご自宅に送付されます。

 

※注1
なお、一定の障がいがあることによる後期高齢者医療への加入には申請が必要です。
一定の障がいの内容は次のとおりです。

・身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部(音声障害4級、言語障害4級、下肢障害4級の1・3・4号)
・国民年金(障害年金)証書の等級が1・2級
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1・2級
・療育手帳の障害の程度が重度(A)


脱退するには

75歳以上の方

75歳以上の方については所得、世帯構成、職業、以前の加入保険に関わらず全ての方が後期高齢者医療に加入することになりました。75歳以上の方は他の健康保険に加入することができないので、脱退することはできません。
※ ただし、生活保護を受給されている方については、被保険者になることができませんので、生活保護が開始された日をもって脱退することになります。


65歳~74歳で一定の障がいがあることにより認定を受けた方

障がい者認定により後期高齢者医療に加入した方については、75歳の誕生日を迎えるまでは、いつでも脱退することができます。脱退するときは、市町村に「障害認定撤回届」を提出してください。用紙は市町村窓口に用意してありますのでご相談ください。撤回届を提出した場合、翌日付けでほかの健康保険へ加入が必要です。
※ 日付をさかのぼっての脱退はできません。撤回届を提出した日の翌日から脱退したことになります。撤回届が提出された日までは、後期高齢者医療に加入していたことになり、加入期間分の保険料が賦課されますのでご注意ください。


後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方へ

平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も日本人と同様に、住民登録の対象となりました。これに伴い、新たに後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方は次のとおりです。
平成24年7月9日以降、在留資格を有している外国人の方で、在留期間が3か月を超える75歳以上の方は、次の条件に該当する方を除いて後期高齢者医療制度に加入することになります。

· 生活保護を受けている方
· 医療を受ける活動及び、その方の日常生活上の世話をする活動による「特定活動」の在留資格をお持ちの方
· 社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみを適用することとなっている方

また、在留期間が3か月以下の方であっても、以下の「在留資格」をお持ちの方で、資料により、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、後期高齢者医療制度に加入できる場合がありますので、各市町村担当窓口又は秋田県後期高齢者医療広域連合業務課までご相談ください。(※)

· 興行
· 技能実習
· 家族滞在
· 特定活動
· 公用


加入の手続きについて

すでに後期高齢者医療制度に加入している方や、75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合は、改めて加入手続きを行う必要はありません。
ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記(※)に該当する方については、届出が必要となりますので、パスポート、在留カード(外国人登録証)等をお持ちのうえ、各市町村の担当窓口で手続きを行ってください。
また、住所、世帯、在留資格及び在留期間の変更があった場合には、その都度届け出が必要です。


被保険者証(保険証)について

後期高齢者医療に加入された方は、被保険者証が市町村より送付されます。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。被保険者証には自己負担割合 ※(1割・2割・3割)が明記されていますので、ご確認ください。

※ 後期高齢者医療に加入されている方で住民税課税所得が145万円以上の方及び住民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯の方は、一般現役世代の方と同じ3割負担となり、医療費全体の3割を病院に支払います。ただし、同一世帯に後期高齢者医療に加入している方が二人以上いる場合、それぞれの収入の合計が520万円未満、1人で383万円未満である場合は、2割負担もしくは1割負担となる場合があります。
○被保険者証は 通常、8月1日 ~ 翌年7月31日までが有効期間です。
○有効期間終了前に市町村より新しい被保険者証が送付されます。被保険者証の有効期間更新にあたって、手続きの必要はありません。


被保険者証についてのお願い(その他認定証含む)

○住所を移した場合、保険証の住所を書き換える必要があります。住所異動の届出の際は、必ず市町村で新しい保険証の交付手続きを受けてください。

同一市町村内での住所異動    →  保険証を再発行し、住所の書換え

秋田県内の他市町村へ住所異動  →  新住所地の市町村窓口で保険証発行

秋田県外の市町村へ住所異動   →  新住所地の市町村窓口で保険証発行
※ただし、住所地特例対象施設へ住所異動する場合は、前住所地の市町村から発行

○その他、負担割合の変更など記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても市町村から新しい保険証がご自宅へ送付される場合があります。その場合、以前の保険証は無効となりますのでご注意ください。
○紛失・盗難などにより再発行が必要な場合は、本人の身分証明書を持参し、市町村で再発行の手続きをしてください。ご家族の方が手続きする場合はご家族の方の身分証明書等もご持参ください。
○記載内容に変更のあった、または期限を迎えた被保険者証につきましては、市町村の窓口に提出いただくか、有効期限となっている日を経過した時点で破棄してください。


被保険者証(保険証)の記載内容について

被保険者証の記載内容について説明します。
被保険者証は身分証明書にもなりますので無くさないように注意してください。

有効期限

被保険者証の有効期限です。令和4年度は窓口負担割合の見直しに伴い、保険証が2回交付されます。1回目は令和4年8月1日から令和4年9月30日まで、2回目が令和4年10月1日から令和5年7月31日となっています。有効期限が過ぎる前に市町村から新しい被保険者証が送付されます。


被保険者番号

あなた個人に割り当てられた8ケタの番号です。秋田県内で住所異動があった場合でも番号は変わりません。


資格取得年月日

あなたが後期高齢者医療に加入した年月日です。これより前は別の保険に加入していたことになります。制度施行日の平成20年4月1日か75歳の誕生日が資格取得日となります。(障がい認定により加入された方は、加入が認められた日)


発効期日

この被保険者証に記載されている内容が有効となった年月日です。住所異動や負担割合の変更があると市町村から新しい被保険者証が送付され、発効期日が更新されます。発効期日以前は、前に発行されている被保険者証の内容が有効となっていますのでご注意ください。


交付年月日

市町村がこの被保険者証を発行・交付した年月日です。内容が有効になった期日ではありません。


一部負担金の割合

あなたが、医療機関で治療を受けたときに支払う料金の負担割合です。1割・2割・3割の3種類あります。医療機関から請求される医療費の1割・2割・3割を支払います。


保険者番号

あなたがお住まいの市町村ごとの番号です。医療機関が医療費の請求のため使用します。


所得区分(負担区分)について

後期高齢者医療制度では本人や世帯の所得に応じて以下の6つの所得区分に分けられます。所得区分によって医療機関に支払う医療費自己負担割合と1か月の医療費自己負担限度額が変わります。忘れずにお住まいの市町村で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の方が未申告の場合、正しい所得区分の判定が行われない可能性があります。

所得区分は以下の7種類です。

所得区分 負担割合 所得基準
現役Ⅲの方
(課税所得690万円以上)
3割 ◇ 課税所得が145万円以上の方
◇ 課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方
※ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると場合には、自己負担割合が2割もしくは1割になる場合があります。
現役Ⅱの方
(課税所得380万円以上)
現役Ⅰの方
(課税所得145万円以上)
一般Ⅱ 2割 ◇ 課税所得が28万円以上の方
◇ 課税所得が28万円以上の被保険者と同一世帯の方
※ただし、世帯の被保険者が2人以上で被保険者全員の「年金+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方、世帯の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万以上の方に限ります。
一般Ⅰ 1割 区分が「現役Ⅰ~Ⅲ」「一般Ⅱ」「低所得Ⅱ」「低所得Ⅰ」に当てはまらない方
低所得Ⅱの方 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者
低所得Ⅰの方 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方。(年金の所得は控除額を80万円として計算)

所得区分が現役Ⅰ・Ⅱに該当する方へ

〇 現在の所得区分が現役Ⅰ・Ⅱに該当しているかどうかについては、お住まいの市町村か広域連合までお問い合わせください。
○ 申請により限度額適用認定証(適用認定証) が発行されます。この認定証を提示またはオンライン資格確認により適用認定されていることが確認されると、医療費自己負担の上限額を超える額を支払う必要がなくなります。必要の際は市町村の担当窓口で申請してください。なお、適用認定証には現役Ⅰ・現役Ⅱで表記されます。
限度額適用認定証の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。一度申請すると、翌年度から対象者には自動的に認定証が送付されます。


所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方へ

○ 現在の所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しているかどうかについては、お住まいの市町村か広域連合までお問い合わせください。
○ 申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)が発行されます。この認定証を提示またはオンライン資格確認により減額認定されていることが確認されると、1ヶ月で1医療機関につき、入院・外来ともに、定められた医療費自己負担上限額を超える額を支払う必要がなくなり、入院時の食事代が減額されます。必要の際は市町村の担当窓口で申請してください。なお、減額認定証には区分Ⅰ・Ⅱで表記されます。
※ 平成24年4月1日より外来診療にも自己負担限度額が適用されました
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。一度申請すると、翌年度から対象者には自動的に認定証が送付されます。

自己負担限度額は以下のとおりです。

1か月の自己負担限度額
外来のみ(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと) 入院した場合の1か月の医療費自己負担限度額 入院したときの
1食における食事代
区分II
世帯の全員が住民税非課税の人
(区分I以外の人)
8,000円 24,600円 24,600円 210円(※入院期間が91日以上の場合は160円)
区分I
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたとき0円となる人(年金の場合は年金収入が80万円以下)
8,000円 15,000円 15,000円 100円

 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になります。市町村窓口へお問い合わせください。


所得判定の有効期間について

毎年8月1日~翌年7月31日までを有効期間として前年中の所得から所得区分を判定しています。なお、所得情報は市町村の税務担当課で所有する住民税課税所得を使用していますので、所得の金額に疑問がある場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。


所得区分判定と有効期間

所得区分判定の根拠となる所得 所得区分の有効期間
左記所得を根拠に有効期間内の
所得区分を判定します。
令和3年度住民税課税所得
(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの
総収入から各種控除をひいたもの)
令和3年8月1日~令和4年7月31日
令和4年度住民税課税所得
(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの
総収入から各種控除をひいたもの)
令和4年8月1日~令和5年7月31日

上記のとおり、令和4年度の所得区分(令和4年8月1日~令和5年7月31日まで有効期間)は、令和4年度住民税課税所得により算定しています。

【注意】
所得区分は世帯単位で判定しますので、有効期間内であっても世帯員の異動等により被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。


臓器提供に関する意思表示の記載について

臓器移植に関する法律の改正に伴い、移植医療への理解を深めるため、全ての医療保険の被保険者証に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることになりました。

【被保険者証裏面(臓器提供意思表示欄)】


臓器提供の意思表示欄に記入するかどうかはご本人の判断によります。必ずしも記入する必要はありません。
もし、記入した内容について医療機関等に知られたくない場合は、意思表示欄に記入した後、上から貼り付けて記入内容を保護できる「臓器提供意思表示欄保護シール」を、被保険者証と併せて送付しておりますのでご利用ください。
改正臓器移植法についての詳しい説明は社団法人臓器移植ネットワークをご覧ください。
社団法人臓器ネットワークはこちら


ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カードについて

ジェネリック医薬品を希望される方は、お薬を処方するお医者さんや薬剤師さんと相談していただくこととなりますので、その際には、「ジェネリック医薬品相談カード」を提示してください。
※年度更新した被保険者証に同封してある「後期高齢者医療制度について」の小さいパンフレット内に、切り取って使用できる相談カードがあります。

【ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カード】(見本)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

新薬(先発医薬品)の特許期間の終了後に、新薬と同じ成分を使って製造されるもので、効力や安全性は確認されています。
また、新薬と比較して、一般的に低価格で経済的です。

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