医療費が高額になったら
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1年間の介護保険の自己負担と医療費の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算)
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に医療機関の窓口で支払った自己負担額が限度額【表4】を越える場合、高額療養費として支給されます。
※一度申請書を提出していただくと、2回目以降は自動的に支給します。
【申請に必要なもの】
印鑑、振込先金融機関の通帳、保険証、個人番号が確認できるもの
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み | Ⅲ 住民税課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 〈多数回 140,100円(※2)〉 |
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Ⅱ 住民税課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(※2)〉 |
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Ⅰ 住民税課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円(※2)〉 |
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一般 | 住民税課税所得 145万円未満の方(※1) |
18,000円 (年間の上限 144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円(※2)〉 |
住民税非課税 | Ⅱ 住民税非課税世帯(※3) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯(※3) (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「賦課のもととなる所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。
※3 現役並みⅠ及びⅡの方については「限度額適用認定証」を発行します。
住民税非課税世帯の方については、従来どおり、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
それらについては、お住まいの市町村の担当課窓口で交付申請手続きをしてください。
→「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。
支給が受けられるのは
・同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来のみの限度額」を超えたときに支給が受けられます。
・「入院+外来の限度額」(世帯ごと)は、「外来のみの限度額」を個人ごとに適用した後に、適用します。
1年間の介護保険の自己負担と医療費の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算)
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の介護保険サービスの自己負担額と医療費の自己負担額の合計額が限度額【表5】を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
後期高齢者医療制度 + 介護保険 |
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現役Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人(区分I以外の人) |
31万円 |
区分Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(年金の場合は年金収入が80万円以下) |
19万円 |