秋田県後期高齢者医療広域連合

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入院したとき

老夫婦のイラスト

入院したときの医療費

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

75歳到達月の自己負担限度額の特例(平成21年1月施行)

※令和6年6月1日から入院時の食事代が変更となります。


入院したときの医療費

入院したときは、定められた金額内【表1】で自己負担していただき、それ以外は、広域連合が負担します。

【表1】1か月の自己負担限度額
 適用区分
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み  Ⅲ 住民税課税所得
690万円以上の方
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円(※2)
 Ⅱ 住民税課税所得
380万円以上の方
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円(※2)
 Ⅰ 住民税課税所得
145万円以上の方
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円(※2)
一般 住民税課税所得
145万円未満の方(※1)
18,000円
(年間の上限 144,000円)
57,600円
〈多数回44,400円(※2)
住民税非課税  Ⅱ 住民税非課税世帯(※3) 8,000円 24,600円
 Ⅰ 住民税非課税世帯(※3)
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「賦課のもととなる所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

※3

・現役並みⅠ及びⅡの方については、「限度額適用認定証」を発行します。
・住民税非課税世帯の方については、従来どおり、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
それらについては、お住まいの市町村の担当課窓口で交付申請手続きをしてください。
→「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。


入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、定められた金額【表2】を自己負担していただき、それ以外は入院時食事療養費として、広域連合が負担します。

※令和6年6月1日から【】内の金額に変更となります。

【表2】入院時食事代の定められた金額(1食当たり) 
現役並み所得者、一般 ※4 460円【490円】
低所得Ⅱ
(区分II)
90日までの入院 210円【230円】
過去12か月(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院 ※5 160円【180円】
低所得Ⅰ(区分I) 100円【110円】

※4 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円【280円】

※5 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口へお問い合わせください。


療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床(長期の治療を必要とする方の病床)に入院したときは、定められた食費と居住費【表3】を負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
医療の必要性の高い方は医療区分Ⅱ・Ⅲ、それ以外の方は医療区分Ⅰに該当します。

※令和6年6月1日から【】内の金額に変更となります。

【表3】食費・居住費の定められた金額
所得区分
(適用区分)
1食あたりの食費 1日あたりの居住費
医療区分Ⅰ
(Ⅱ・Ⅲ以外の方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)
医療区分Ⅰ
(Ⅱ・Ⅲ以外の方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)
現役並み所得者、一般 460円【490円】

※6

460円【490円】

※6 ※7

370円 370円
指定難病患者は0円
低所得Ⅱ
(区分Ⅱ)
90日までの入院 210円【230円】 210円【230円】
過去12か月で90日を超える入院 ※8 160円【180円】

※9

低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 130円【140円】 100円【110円】
老齢福祉年金受給者 100円【110円】 100円【110円】 0円 0円
境界層該当者(平成29年10月~)

※6 一部医療機関では420円【450円】

※7 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円【280円】

※8 区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。

※9 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口へお問い合わせください。


75歳到達月の自己負担限度額の特例(平成21年1月施行)

月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到達月のみ、その月(誕生月)の自己負担限度額が【表1】の2分の1になります。(障がい認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く。)

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