秋田県後期高齢者医療広域連合

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医療費通知

概要

自身の健康と医療に対する理解を深めていただくとともに、病院などで診療を受けた日数(回数)や医療費に誤りがないかを確認していただくことを目的に、年に2回「医療費通知」を送付しています。
医療費を請求したり、還付金を給付するものではないため、本通知を受けて手続等を行う必要はありません。

 

送付対象者

秋田県の後期高齢者医療制度の被保険者であり、1年間(1月~12月)に、保険証を使用して医療機関等を受診した方
※通知を作成する以前にお亡くなりになられた方には発送されない可能性があります。

 

送付時期

年に2回発送します。
令和6年分の発送スケジュールは下記のとおりです。

発送予定日 通知に記載される対象期間
第1回 令和7年1月17日(金) 令和6年1月~10月受診分
第2回 令和7年2月25日(火)  令和6年11月~12月受診分

※令和5年分から、発送回数が年2回に変更となりました

 

通知記載内容

①対象期間 ②受診年月 ③医療機関名 ④診療区分 ⑤受診日数 ⑥医療費総額 ⑦自己負担相当額

 

よくあるご質問

Q:確定申告(医療費控除)の資料として使用できますか?

確定申告の際に医療費通知を添付することで「医療費の明細書」への記載を省略できますが、医療費通知に記載されていない期間については、別途領収書などでご確認いただく必要がございます。

例)第1回目の医療費通知だけが手元にある。
→11月~12月受診分は医療機関の領収書で金額を確認する。

その他、医療費控除に関することは、お住いの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

 

Q:記載されている医療費が領収書と違うのですが、どうしてでしょうか?

医療費通知は受診した医療機関から請求された診療報酬明細書等に基づき作成しているため、1円単位での記載となります。
一方、医療機関の窓口で支払う金額(自己負担額)は、10円未満を四捨五入し、10円単位となるため一致しない場合がございます。
また、入院時の差額ベッド代等の自由診療分(保険適用外)や、入院時食事療養費は含まれておりません。
地方公共団体が実施する医療費助成(マル福など)、償還払いの療養費の支給がある場合は、自身が負担した金額と異なる場合がございます。
そのほか明らかに金額が誤っている場合、記載された年月に受診していない場合等は、お手数ですが受診した医療機関等へお問い合わせください。

 

Q:受診したはずの医療機関の記載がありませんが、どうしてでしょうか?

医療機関からの診療報酬明細書の請求が遅れている場合や、請求内容の審査中であることなどの理由から、一部受診記録の記載がない場合もございます。

 

Q:医療費通知の再発行は可能ですか?

再発行は可能です。
再発行を希望される場合は、秋田県後期高齢者医療広域連合業務課(018-853-7155)もしくは、お住いの市町村の担当課にお問い合わせください。

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