秋田県後期高齢者医療広域連合

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マイナンバーカードの被保険者証利用について

令和3年10月20日から、カードリーダーを設置している病院等で、マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。(従来どおり被保険者証でも受診できます。)

マイナンバーカードを使って病院等を利用するには、利用申込手続が必要です(原則、生涯1回のみ)。病院等の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーでの手続のほか、市町村に設置されているマイナポータル端末又は全国のセブン銀行ATMからできます。

また、マイナポータルアプリをインストールしたパソコンまたはスマートフォンからも手続できます。(マイナンバーカードを読み込む機能が必要です)

 

なお、マイナンバーカード受付に対応していない病院等ではこれまでどおり被保険者証の提示が必要ですので、事前にマイナンバーカードで受付できる病院等であるかご確認ください。

マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関はこちらから確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html

 

※福祉医療や公費負担医療などの医療費助成に関する証類については、引き続き、病院等の窓口での提示が必要になります。

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードの保険証利用申込のお問い合わせ先

 

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