○秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料特別返還金支給要綱
秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料特別返還金支給要綱
第1条 この要綱は、誤った賦課処分に基づき後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を納付した被保険者に対し、賦課決定の期間制限により保険料を減少させる賦課決定を行うことができず、その結果還付することができない保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。以下、「還付不能金」という。)について、不利益を補填するためにその還付不能金及び還付加算金に相当する額(以下「保険料特別返還金」という。)を支給することにより、保険料負担の公平の確保と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
第3条 第1条にある誤った賦課処分とは、後期高齢者医療広域連合で使用する電算処理システムの設定に、賦課決定の期間制限が定められた平成27年度以前より誤りがあったことに起因する誤った賦課処分であって、当該賦課処分の誤りにつき被保険者の責が認められず、被保険者に損害を与えたものとする。
第4条 広域連合長(以下「連合長」という。)は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、保険料特別返還金を支給するものとする。
2 前項の場合において、被保険者が死亡しているときは、その相続人に保険料特別返還金を支給するものとする。その際、相続人代表者は、連合長に対して相続代表者指定届出書(
様式第1号)を提出するものとする。
3 連合長は、保険料特別返還金が被保険者の虚偽その他の不正な手段により生じた場合において、保険料特別返還金を支給することが公益上不適切であると認めるときは、保険料特別返還金を支給しないものとする。
第6条 還付加算金相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法により納付された場合にあっては、還付不能金が市町村へ納入された日の翌日)から、連合長が被保険者に対し保険料特別返還金の支給を決定した日までの日数に応じ、
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項の規定により還付加算金相当額を計算する場合の端数処理は、
地方税法の規定に準じて行うものとする。
第7条 被保険者は、保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、秋田県後期高齢者医療保険料特別返還金支給申請書(
様式第2号)を連合長に提出するものとする。
2 第4条第2項の規定により相続人が保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、相続人代表者が秋田県後期高齢者医療保険料特別返還金支給申請書(
様式第2号)を連合長に提出するものとする。
3 連合長は、前2項の申請書を受理したときは、すみやかに保険料特別返還金の額を確定し、秋田県後期高齢者医療保険料特別返還金支給・却下決定通知書(
様式第3号)により当該申請者に通知し、保険料特別返還金を支給するものとする。
4 前項の支給は、平成33年3月31日までに申請があったものに対して行うものである。
第8条 被保険者又は相続人に納付し、又は納入すべき徴収金がある場合においても、保険料特別返還金をもってこれに充当することはできないものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか、保険料特別返還金の支給に関して必要な事項は、連合長が別に定める。

様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第7条関係)
様式第3号
(第7条関係)