○秋田新幹線を利用する秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の特別急行列車等に係る通勤手当に関する要綱
平成27年4月30日事務局長決裁
秋田新幹線を利用する秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の特別急行列車等に係る通勤手当に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、秋田県後期高齢者医療広域連合の派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣される職員をいう。以下同じ。)が秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の通勤手当に関する規則(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合規則第17号。以下「規則」という。)第2条に規定する「通勤」のため、秋田新幹線を利用するものとした場合に規則第15条に規定する特別急行列車等に係る通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(秋田新幹線に係る通勤手当の額の算出の基準)
第2条 派遣職員は、通勤のため秋田新幹線を利用するものとした場合、運行日程等、やむを得ない理由により往路又は復路のみの利用となる場合には、通勤届にその実情を記載し、広域連合長に届け出るものとする。
2 前項の規定が適用となった場合において、規則第15条第3項第2号中「通勤1回分」とあるのは「往路又は復路1回分」と、「通勤回数」とあるのは「往路又は復路回数」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第3条 前条第1項に係る通勤手当の額は、秋田新幹線の特別急行券を購入した場合に発行される領収書等の提示を求める等の方法により支給単位期間における秋田新幹線を利用した回数を確認したうえで、最初の月の翌月に支給するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。