○秋田新幹線を利用する秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の特別急行列車等に係る通勤手当に関する要綱
秋田新幹線を利用する秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の特別急行列車等に係る通勤手当に関する要綱
第2条 派遣職員は、通勤のため秋田新幹線を利用するものとした場合、運行日程等、やむを得ない理由により往路又は復路のみの利用となる場合には、通勤届にその実情を記載し、広域連合長に届け出るものとする。
2 前項の規定が適用となった場合において、
規則第15条第3項第2号中「通勤1回分」とあるのは「往路又は復路1回分」と、「通勤回数」とあるのは「往路又は復路回数」と読み替えるものとする。
第3条 前条第1項に係る通勤手当の額は、秋田新幹線の特別急行券を購入した場合に発行される領収書等の提示を求める等の方法により支給単位期間における秋田新幹線を利用した回数を確認したうえで、最初の月の翌月に支給するものとする。