○秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月28日規則第2号
改正
平成22年6月1日規則第2号
平成22年7月21日規則第3号
平成23年7月25日規則第3号
平成25年7月26日規則第3号
平成27年3月30日規則第1号
平成27年12月14日規則第7号
平成28年2月15日規則第3号
平成28年4月1日規則第4号
平成29年2月17日規則第4号
平成29年7月10日規則第5号
平成30年2月21日規則第2号
平成30年3月29日規則第6号
平成30年7月26日規則第8号
秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第9条)
第3章 後期高齢者医療給付(第10条―第26条)
第4章 保健事業(第27条)
第5章 保険料(第28条―第33条)
第6章 補則(第34条)
附則
第1条 秋田県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 省令第8条第1項の規定による障害認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、政令で定める障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。
第3条 省令第10条、第11条及び第22条から第26条までの規定による被保険者資格の取得、変更及び喪失に関する届書の様式は、後期高齢者医療被保険者資格に係る届書(様式第3号)のとおりとする。
第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、後期高齢者医療住所地特例該当・非該当届書(様式第4号)のとおりとする。
第5条 後期高齢者医療被保険者資格証明書の交付等に係る取扱いについては、別にこれを定める。
第6条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請書の様式は、後期高齢者医療再交付申請書(様式第5号)のとおりとする。
2 前項の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」又は「再交付」と表示するものとする。
第7条 省令第20条第1項の規定による後期高齢者医療被保険者証(様式第6号)の更新及び省令第21条の規定による後期高齢者医療被保険者資格証明書(様式第7号)の更新は、原則として1年ごとに行い、更新時期は8月1日とする。
2 広域連合長は、必要と認めるときは、後期高齢者医療被保険者証の有効期間を延長し、又は繰り上げて更新することができる。この場合において、後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、当該後期高齢者医療被保険者証に記載した期限とする。
第8条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、省令第8条第1項の規定による障害認定又は省令第62条第4項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書(様式第8号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療認定証明書(様式第9号)を交付するものとする。
第9条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第11号)を交付するものとする。
第10条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書の様式は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第12号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第13号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第11条 省令第33条第2項の規定による一部負担金の減免等に係る取扱いについては、別にこれを定める。
(食事療養及び生活療養標準負担額差額の支給申請等)
第12条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額差額及び省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第14号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第13条 省令第46条の規定による届出の様式は、第三者行為等による届出書(様式第17号)のとおりとする。
第14条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第18号)のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号に定めるところによる。
(1) はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について(平成16年10月1日第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別添1及び別添2による。
(2) 前号に掲げる申請において、往療料の支給を受けようとするときは、往療料一覧(様式第38号)を提出しなければならない。
(3) 東北厚生局秋田事務所長及び秋田県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は東北厚生局秋田事務所長及び秋田県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。
2 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療診療内容明細書(様式第19号)並びに領収明細書(様式第20号)及び調査に関わる同意書(様式第44号)を提出しなければならない。
3 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。ただし、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給決定については、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号の2)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第15条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第39号)のとおりとし、同条第2項に規定する添付書類のほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第16条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第21号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請を認定したときは、被保険者に対し後期高齢者医療特定疾病療養受療証(様式第22号。以下「受療証」という。)を交付し、申請を不承認としたときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第23号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第17条 省令第67条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第24号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の規定による申請を認定したときは、被保険者に対し後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第25号。以下「認定証」という。)を交付し、申請を不承認としたときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第26号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第18条 省令第67条第6項の規定による認定証の更新は、1年ごとに行う。
2 認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。
3 省令第67条第3項の規定による認定証の返還対象者への通知書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第27号)とする。
第19条 省令第62条第8項及び第67条第6項の規定による受療証及び認定証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療再交付申請書のとおりとする。
2 前項の規定による申請に基づき受療証及び認定証を交付するときは、「再」又は「再交付」と表示するものとする。
第20条 省令第70条第1項の規定による高額療養費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第28号)のとおりとする。
第20条 省令第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第28号)のとおりとする。
2 被保険者が死亡している場合は、支給対象者の相続人代表者(以下「相続人」という。)に支給を行う。この場合において、相続人は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書兼申立・誓約書(様式第40号)を提出しなければならない。
3 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第20条の2 省令第70条の2第1項の規定による年間の高額療養費の支給申請書の様式は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第45号)のとおりとする。
2 被保険者が死亡している場合は、支給対象者の相続人に支給を行う。この場合において、相続人は、申立・誓約書(様式第42号)を提出しなければならない。
3 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号の3)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
第20条の3 省令第70条の3第1項の規定による証明書の交付申請の様式は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第45号)によるものとする。
2 省令第70条の3第2項の規定による年間の高額療養費の自己負担額証明書の様式は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第46号)によるものとする。
第21条 省令第71条の9及び第71条の10第1項の規定による申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第41号)によるものとする。
第21条 省令第71条の9及び第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第41号)によるものとする。
2 被保険者が死亡している場合は、支給対象者の相続人に支給を行う。この場合において、相続人は、申立・誓約書(様式第42号)を提出しなければならない。
3 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号の3)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
(高額介護合算療養費の自己負担額証明書の交付申請)
第22条 省令第71条の10第1項の規定による自己負担額証明書の交付申請の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書によるものとする。
第22条 省令第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の自己負担額証明書の交付申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第41号)によるものとする。
2 省令第71条の10第2項の規定による自己負担額証明書の様式は、後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第43号)によるものとする。
2 省令第71条の10第2項の規定による自己負担額証明書の様式は、後期高齢者医療高額介護合算療養費自己負担額証明書(様式第43号)によるものとする。
第23条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第2条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第29号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第15号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第16号)により当該被保険者の葬祭を行う者に対し通知するものとする。
第24条 法第87条及び法第88条の規定に基づく絶対的給付制限及び相対的給付制限に該当するかの適否を判断するため、当該被保険者に対し、事故傷病届(様式第30号)を提出させるものとする。
第25条 給付制限を行うときは、当該被保険者に対し、後期高齢者医療給付制限通知書(様式第31号)によりその旨を通知するものとする。
(保険医療機関等からの一部負担金未収金徴収の申立て)
第26条 保険医療機関等は、法第67条第2項の規定により広域連合長に対し一部負担金未収金の徴収を申立てするときは、後期高齢者医療一部負担金未収金徴収申立書(様式第32号)に善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明する書類を添えて提出しなければならない。
2 広域連合長は、保険医療機関等における当該被保険者に対する一部負担金徴収業務が困難と認められないときは、後期高齢者医療一部負担金未収金徴収申立却下通知書(様式第33号)により前項の申立の却下を通知するものとする。
第27条 条例第3条の規定による保健事業については、別にこれを定める。
第28条 条例第16条の規定による保険料の額が定まったときの通知書及びその額に変更があったときの通知書の様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第34号)及び後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第35号)のとおりとする。
第29条 条例第17条及び第18条の規定により被保険者の保険料の徴収猶予をする場合又は減免する場合の取扱いについては、別にこれを定める。
第30条 賦課期日後に広域連合内において異動のあった被保険者に係る保険料の額について、条例第21条第2項の保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 賦課期日後に広域連合内において異動のあった被保険者に係る保険料の額について、条例第21条第3項の保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
第31条 秋田県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年秋田県指令市町村第1990号)第2条に規定する関係市町村(以下「関係市町村」という。)の長が、法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定する保険料を還付した場合は、広域連合長に当該保険料の過誤納還付に関する報告をするものとする。
2 広域連合長は、当該還付金(還付加算金を含む。)が当該年度前に賦課し、徴収したものに係るものである場合は、当該市町村に当該還付金相当額を補てんするものとする。
3 前2項の規定は、普通徴収に係る還付の場合にも適用するものとする。
第32条 前条第1項の規定は、関係市町村の長が、法第110条において準用する介護保険法第139条第3項に規定する保険料を充当した場合において準用する。この場合、前条第1項中「過誤納還付」とあるのは、「過誤納充当」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、普通徴収に係る充当の場合にも適用するものとする。
第33条 条例第19条の規定による申告書の様式は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第36号)のとおりとする。ただし、住民税の課税権を持つ住所地に対して所得照会する様式は、後期高齢者医療の賦課資料について(照会)(様式第37号)のとおりとする。
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年度における被保険者証の更新は、第7条第1項の規定にかかわらず、負担区分変更に伴うものを除き、これを実施しない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第3号の規定は、平成22年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
様式第15号
(第12条、第14条、第15条、第20条、第23条関係)
様式第15号
(第12条、第14条、第15条、第20条及び第23条関係)
様式第16号
(第12条、第14条、第15条、第20条、第21条、第23条関係)
様式第16号
(第12条、第14条、第15条、第20条、第20条の2、第21条及び第23条関係)