○秋田県後期高齢者医療広域連合宿舎使用に関する要綱
          平成19年2月28日事務局長決裁
        改正
            平成20年3月14日事務局長決裁
   秋田県後期高齢者医療広域連合宿舎使用に関する要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は、秋田県後期高齢者医療広域連合宿舎(以下「宿舎」という。)の使
 用に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
 よる。
 (1) 職員 秋田県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に勤務する
  常勤の一般職の職員をいう。
 (2) 宿舎 広域連合が職員の居住のため、借り上げた建物
 (使用者の範囲)
第2条の2 宿舎を使用できる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条におい
 て準用する同法第252条の17の規定に基づき、地方公共団体から派遣された職員であっ
 て、通勤が困難であると広域連合長が認めた者及び職員と生計を一にする家族とする。
 (使用の申請)
第3条 宿舎を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、広域連合宿舎使用申
 請書(様式第1号)を広域連合長に提出し、その許可を受けなければならない。
 (使用の許可)
第4条 広域連合長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、宿舎の使用を許可した
 ときは、広域連合宿舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 広域連合長は、前項の許可に際し、宿舎管理上必要な条件を付すことができる。
 (宿舎の使用料)
第5条 宿舎の使用料は、月額によるものとし、その額は広域連合が賃貸人に支払う月額
 賃借料が5万円を超えた場合、その超過額とする。ただし、月の中途において、宿舎に
 入居し、若しくは退去した場合のその月分の月額は、日割りによって計算した額とする。
 (使用者の費用負担)
第6条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
 (1) 電気、ガス、水道、下水道、及び電話の基本料を含む使用料
 (2) 駐車場の使用料
 (3) 住宅の維持管理上必要とする軽微な費用
 (4) その他使用者において、負担することが相当と認められるもの
2 前項第2号に規定する使用料が家賃に含まれている場合には、4千円とする。
 (使用者の義務)
第7条 使用者は、善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。
2 使用者は、宿舎を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。
3 使用者は、宿舎を改造又は模様替え、若しくはその他の工事を行ってはならない。
4 使用者は、故意又は重大な過失により、宿舎を滅失し、又はき損したときは、遅滞な
 くこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
 (宿舎の返還)
第8条 使用者は、次に掲げる事由に該当するときは、その事由が発生した日から10日以
 内に宿舎を返還しなければならない。
 (1) 職員でなくなったとき
 (2) 宿舎の使用許可を取り消されたとき
 (3) 配置換えその他これに類する事由により宿舎の返還を命じられたとき
2 使用者が特別の事情により、前項に規定する期限内に宿舎の返還ができないときは、
 あらかじめ広域連合長の承認を受けなければならない。
 (返還届)
第9条 使用者は、自己の都合により宿舎を返還しようとするときは、広域連合宿舎返還
 届(様式第3号)を返還予定日の1か月前までに広域連合長に提出しなければならない。
 (宿舎の検査)
第10条 広域連合長は、宿舎の返還に際し、使用者立会いの上でこれを検査し、異状がな
 いと認めた後、これを受け取らなければならない。
 (宿舎の維持管理)
第11条 宿舎の維持及び管理に関する事務は、総務課が行うものとする。
 (その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月14日事務局長決裁)
 (施行期日)
1 この要綱は、平成20年3月14日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に宿舎を使用している者については、退去するまでの間、第
 5条に規定する宿舎の使用料は、無償とする。ただし、居住する職員の職務の性質等か
 らみて有償とする場合の、使用料の額は、広域連合長が別に定める。
様式第1号

様式第2号

様式第3号